建設業許可・・・・・

こちらも耳の痛いお話かもしれませんが、建設業許可。

公共工事や大きな建物にかかわる石工事をうけなければ取らなくても良いのか。

500万円以上の工事を請けるには建設業の許可は必要になります。

ですから庵治細目を使う墓石建立工事になると、建設業許可を持っていないと危険ということになります。

どうでしょうか・・・・・・・・・

石工事は建設業か・・・・・

ある石工事専門の業者さんのお話を聞くことがありました。

墓石や記念碑の建立工事は建設業か・・・・・・

「石製品の納品」であって工事ではないのか・・・・・・

微妙な解釈をする人もいますが、やはり建設業と見られるだろうと。

いま、製造業としての労災番号を持っている石材店さんは多いかと思いまうが、

建設業の労災番号はいかがでしょうか。

弊社は当然、建設業の許可を取っていますので、あります。

建設業の労災番号は建設業の許可を取らなくても取れるようです。

まだ自分としても石材店さんに教える、語るといった知識は無いので勉強していきます。